この度、厚生労働省HPより、柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実施上の留意事項等について通知 がありました。
「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実施上の留意事項等について(通知)」の一部改正について(平成28年9月30日 保医発0930第3号保険局医療課長通知)
*抜粋
別紙の第3の6を次のとおり改める。
6 同一の建築物(建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第2条第1号に規定する
建築物をいう。)に居住する複数の患者を同一日に施術した場合の往療料は、別々
に算定できないこと。ただし、やむを得ない理由があって、同一の建築物に複数回
赴いて施術した場合はこの限りではないこと。
6 同一の建築物(建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第2条第1号に規定する
建築物をいう。)に居住する複数の患者を同一日に施術した場合の往療料は、別々
に算定できないこと。ただし、やむを得ない理由があって、同一の建築物に複数回
赴いて施術した場合はこの限りではないこと。

以上